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Q1
Q1:第三者審査に対する社会的ニーズはどのような傾向になっているのでしょうか? |
国内での第三者審査の割合は増加傾向にあります。

○環境省「環境にやさしい企業行動調査(平成21~平成25年度)【概要版】」より作成
一方、国際的にみても、保証を受けたサステナビリティ報告書は増加傾向にあります。

○出所:The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2015より作成
※G250(フォーチュングローバル500の上位250社)、N100(45ヵ国における売上高上位100社)
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Q2
Q2:第三者審査のメリットとして、どのようなことがありますか? |
第三者審査を受けることにより、開示されているサステナビリティ情報の信頼性と透明性が高まります。
信頼性の高いサステナビリティ情報を公開している企業は、欧米の投資機関や格付機関による評価をはじめ、各種ランキングなど、様々な方面で高く評価されることが期待できます。
また、第三者審査を受けることによって、社内のサステナビリティ情報に対する意識が向上し、マネジメントのレベルアップを期待できます。
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Q3
Q3:サステナビリティ情報審査協会の登録審査機関による審査を受ける場合、どのようなメリットが期待できますか? |
サステナビリティ情報審査協会では、「サステナビリティ報告書等審査・登録制度」を定め、運営しています。
「サステナビリティ報告書等審査・登録制度」とは、平成17年4月1日に施行された環境配慮促進法を受け、サステナビリティ報告書等に対する審査基準や手続を示して、審査自体の公平性、透明性、独立性、信頼性を確保することによって、サステナビリティ報告書等の信頼性向上に貢献することを目的としています。
サステナビリティ情報審査協会に認定され登録している審査機関は、本協会の定めた審査手続に則り審査業務を行わなければならないので、登録審査機関からは、この制度に基づくより質の高い第三者審査を受けることができます。
また、サステナビリティ情報審査協会認定の審査・登録マークを付与されたサステナビリティ報告書等は、第三者審査を受けた信頼性の高い報告書であることが容易に判別できますので、利害関係者にアピールできます。
なお、審査・登録マークには報告書等の報告範囲及び審査対象の違いにより、以下の4種類があります。

サステナビリティ報告 環境報告 温室効果ガス報告 温室効果ガス報告
(国内タイプ) |
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「ASSURANCE(保証)」の英文を入れることで、マークの意味を伝わるようにしています。 |
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2つの温室効果ガス報告審査・登録マークの違いはこちらをご覧ください。 |
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Q4
Q4:第三者審査と第三者コメント(外部有識者からのコメント)とは何が異なるのですか? |
第三者審査とは、専門的知識を持った審査機関が、一般に公正妥当と認められる基準に基づいて、開示されたサステナビリティ情報の信頼性(正確性と網羅性)を審査するものです。サステナビリティ情報が誤っていれば、開示された情報の利用者の意思決定を誤らせることにもつながります。
このため、第三者審査に必要な基準が厳密かつ明確に定められており、証拠を収集するための手続きも多岐にわたって実施されます。また第三者審査においては、審査機関は、自己が保証した情報に対して意見を表明することから、意見表明について一定の責任を負うこととなります。このように第三者審査を受けた場合は、そうでない場合に比べて、開示情報について外部の利用者がより安心して意思決定に利用できるといえます。
一方、第三者コメント(外部有識者からのコメント)は、企業から開示された情報やその他に提供された情報が正しいことを前提として、有識者としての知識や経験に基づき報告書の内容や企業の活動自体に対して見解を述べるものです。
このように、第三者審査は開示されたサステナビリティ情報の信頼性(正確性と網羅性)を審査するものであり、また、第三者コメントは開示されたサステナビリティ情報に対して外部有識者が見解を述べるものです。
両者は異なる役割を果たしており、開示情報の利用者にとっては、第三者審査と第三者コメントのそれぞれに有効な面があり、両方が補完的な関係にあるといえます。実務上もサステナビリティ報告書等に両方を掲載している企業もよく見受けられます。
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Q5
Q5:第三者審査には第三者コメントよりも、お金がかかるというイメージがありますが、なぜでしょうか? |
Q4でも述べたように、第三者審査は、サステナビリティ報告書等の信頼性を担保するという観点から審査機関が責任を負っており、そもそもの信頼性を前提とする第三者コメント(外部有識者からのコメント)とはその性格と役割が大きく異なっています。
そのため、第三者審査と第三者コメントとでは、必要となる手続き内容や作業量が異なることから単純に比較することはできません。
なお、第三者審査の手続き概要については「サステナビリティ情報審査実務指針 」をご覧ください。
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Q5
Q6:審査報告書の読み方について教えて下さい。 |
審査報告書の読み方についてはこちら をご覧ください。
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Q5
Q7:統合報告(Integrated Reporting)においても、サステナビリティ報告審査・登録マークや環境報告審査・登録マークの付与が認められますか? |
作成された統合報告書に、サステナビリティ情報審査協会の審査・登録マーク付与基準で求められる情報が記載され、本協会の登録審査機関がその基準を満たしていると判断すれば、審査・登録マークの付与が認められます。
(参考)
統合報告は、国際統合報告委員会(IIRC)により提唱され、企業が投資家を中心とするステークホルダーに対し、経営戦略、ガバナンス、業績及び見通しに関する情報を統合的に報告するものです。統合報告書は、企業の財務面だけでなく、持続可能性や知的資産に関する情報を含み、企業の主要な報告書となることを目指しています。
なお、IIRCは、2010年7月に設立され、国際的に合意された統合報告フレームワークを構築することを目的とする団体です。(日本公認会計士協会説明資料より)
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Q5
Q8:第三者審査を受けているサステナビリティ報告書等で、J-SUSの審査・登録マークがついているものと、ついていないものはどう違うのですか? |
一定の要求水準を満たした、より信頼性の高いサステナビリティ報告書等であるということが一目でわかるようになっています。具体的にはJ-SUSの審査・登録マークがついているサステナビリティ報告書等であれば、以下のような条件を全て満たしていることを示しています。
網羅性 |
サステナビリティ報告書等にはサステナビリティ報告書等の作成基準に定められた項目のうち、事業者及びその想定利用者にとって重要なサステナビリティ情報が洩れなく記載されていること |
報告対象範囲 |
連結グループであること |
正確性 |
サステナビリティ報告書等に記載されたサステナビリティ・パフォーマンス指標は、一定の水準以上の正確性を有していること |
また、サステナビリティ報告書の第三者審査は、制度的に担保されているものではありませんので、誰でも審査を行うことができ、その方法等も規制等はありません。そのため、第三者審査報告書が添付されていても、それがどのような水準の審査を経たものかは一般的には不明です。
J-SUSの審査・登録マークがついているサステナビリティ報告書等であれば、審査の品質について、以下のような条件を満たしていることを示しています。
審査機関 |
審査主体がJ-SUSから認定を受けている機関であり、品質管理レビューにより一定の水準以上の信頼性が保たれていること |
品質管理 |
審査手続がサステナビリティ情報実務指針に従っており、一定の品質管理水準が保たれていること |
審査人 |
審査を実施するサステナビリティ情報審査人資格の維持には、一定の力量の維持が必要であり、審査を実施する審査人の能力が担保されていること |
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