平成24年8月15日
温室効果ガス報告審査・登録マーク付与基準(案)に関する
パブリックコメントの実施結果について
平成24年7月5日(木)から平成24年8月3日(金)までの間、温室効果ガス報告審査・登録マーク付与基準(案)についてパブリックコメントの募集を行いましたが、一般の皆様からのご意見・ご提言はありませんでした。
今後、正式に基準としてリリースを行い、本基準に準拠した着実な審査を実施するとともに、温室効果ガス報告における信頼性向上のために真摯に取り組んでまいります。
○温室効果ガス報告審査・登録マーク付与基準(案)の作成の経緯
本協会は、本協会認定の審査機関が審査を行い、信頼性に関する一定の基準を満たしていると判断したサステナビリティ報告書等を作成した企業等の経営者に対して、本協会が定めたマークの使用を認めるサステナビリティ報告書等審査・登録制度を運営しています。
同制度は2006年から開始され(当初は「環境報告書等審査・登録制度」として開始)、2011年には、審査済みの証である「環境報告審査・登録マーク」あるいは「サステナビリティ審査・登録マーク」が、35件の報告書に付与されました。
しかし、近年、企業等が公表する温室効果ガス情報の信頼性を求める社会の動向から、サステナビリティ報告書等に記載されている温室効果ガス情報に限定した審査へのニーズが高まってきました。
そこで、本協会では、サステナビリティ報告書等に記載の温室効果ガス情報の信頼性について、審査機関が審査を行い、温室効果ガス報告審査・登録マークを付与するか否かに関する判断の規準を明らかにすることを目的として、「温室効果ガス報告審査・登録マーク付与基準(案)」及び「温室効果ガス報告審査・登録マーク(国内タイプ)付与基準(案)」を取りまとめました。
○温室効果ガス報告審査・登録マーク付与基準(案)
○温室効果ガス報告審査・登録マーク(国内タイプ)付与基準(案)
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(国内タイプ)とは、海外における事業所及び連結子会社の温室効果ガス排出量の合計値が事業者の連結グループすべての環境負荷量の合計値の1/2を超えているにもかかわらず、国内の事業所及び連結子会社のみをサステナビリティ報告書等の報告対象組織とする場合に適用する基準です。 |
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