サステナビリティ情報審査・登録制度とは・・・
一般社団法人サステナビリティ情報審査協会(以下、本協会)認定の審査機関が審査を行い、信頼性に関する一定の基準を満たしていると判断したサステナビリティ報告書等を作成した企業等の経営者に対して、本協会が定めたマーク(サステナビリティ報告審査・登録マーク、環境報告審査・登録マーク)の使用を認める制度です。
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※本制度は、日本環境情報審査協会(本協会の前身)が運営を行っていた環境報告書等審査・登録制度の対象範囲を、環境報告からサステナビリティ報告へと広げたものです。 |
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※環境報告書等審査・登録制度は、平成17年4月1日に施行された「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(環境配慮促進法)」の趣旨に鑑み、環境報告書等の審査手法を示し、審査の公平性、透明性、独立性、信頼性を確保するとともに、効率的、有効な審査を実現することで、環境報告書等の信頼性向上に寄与することを目的とした制度です。 |
本制度においてサステナビリティ報告書等の審査を行う審査機関及び審査人は、本協会が、本協会の規定に則り認定を行います。
本協会より認定された審査機関は、本協会の定めた審査手続に則り、本制度へ申込みを行った企業等の環境報告書等の審査を行います。
審査機関は、審査を行ったサステナビリティ報告書等が信頼性に関する一定の基準を満たしていると判断した場合に、その報告書等を作成した企業等の経営者に対して、本協会の定めたマーク(サステナビリティ報告審査・登録マーク、環境報告審査・登録マーク)の使用を認め、本協会へ登録申請を行います。
本協会の定めた登録手続が終了した環境報告書は、本協会のホームページに掲載されます。
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